安全が全てに優先する!!バス事業者の処分厳格化12月1日より始動!!
どうもおはこんばんにちは!オッサンです。
軽井沢スキーバス事故発生から10か月と半月でようやく処分の厳罰化が始まる!
あの悲惨な事故で亡くなられた方々のご冥福をお祈りすると共にオッサンも更なる至極の安全を胸に誓い頑張るつもりです。
安全が全てに優先する!!その為の制度改正とは
「旅客自動車運送事業運輸規則」一部改正
1.「旅客自動車運送事業運輸規則」等の一部改正
(1) 一般貸切旅客自動車運送事業者について、営業所ごとの運行管理者の必要選任数を20両ごとに1名(100両以上分は30両ごとに1名)・最低2名とします。(現行は30両ごとに1名)
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業について、運行管理者の資格要件を試験合格者のみに限定します。
(現行は一定の実務経験、講習受講による資格取得が可能)
(3) 旅客自動車運送事業者に対して、運転者に直近1年間に乗務していなかった車種区分の事業用自動車を運転させる場合に、特別な指導・監督の実施を義務付けます。
(4) 夜間・長距離等の運行をする貸切バス運転者について、道路及び運行の状況や疲労の有無等を確認するための中間点呼を実施することを義務付けます。
(5) その他、貸切バスの事業の適正な実施、国への報告等について義務付けを行います。2.「道路運送車両の保安基準」等の一部改正
○ 大型高速バス等の補助席に対してシートベルトの設置を義務付けます。(詳細は別紙参照)3.「道路運送車両法施行規則」等の一部改正
○ 乗車定員11人以上の自動車の使用者は、整備管理者を解任され、その日から5年を経過しない者を、整備管理者として選任することができないこととします。(現行は解任後2年)4.公布・施行
公布:平成28年11月15日
施行:平成28年12月1日(1.(2)~(5)、3.)、平成29年12月1日(1.(1))、公布の日(2.)
1.「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」の一部改正
➀ 新たに雇い入れた運転者(初任運転者)等への指導において、20時間以上の実技訓練の義務付け、実技訓練以外の指導(座学)時間の延長(6時間→10時間)等を行います。
➁ 運転者に直近1年間に乗務していなかった車種区分(大型・中型等)の貸切バスを運転させる場合に、初任運転者等と同様の実技訓練を義務付けます。
➂ 一般的な指導・監督の内容として、安全性の向上を図るための装置(ASV装置)を備える貸切バスの適切な運転方法等を追加します。
➃ ドライブレコーダーの装着及びこれによる映像の記録や当該記録を活用した指導・監督を義務付けます。2.「ドライブレコーダーにより記録すべき情報及びドライブレコーダーの性能要件を定める告示」の制定
貸切バス事業者がドライブレコーダーにより記録すべき情報(車両前方の映像等)やドライブレコーダーの性能要件(カメラの撮影可能範囲・解像度等)の詳細を定めます。
義務付けてちゃんと励行されるのかねぇ!?なんせ厳罰化にしないと..
国土交通省では、貸切バス事業者への監査基本方針と行政処分基準に関係する通達改正を行います。
(主な内容)
・街頭監査実施中に法令違反を確認した場合、改善されるまでは運行させません。
・営業所での監査中に違反を確認した場合、改善を確認するための監査を30日以内に行います。
改善できていなければ3日間の事業停止とし、さらに改めて30日以内に監査を行い、改善できていなければ許可取消とします。
・営業所での監査結果に基づき、バス車両の使用停止という行政処分がありますが、営業所で保有する車両数全体の8割を使用停止させます。
・輸送の安全に特に関係する「過労運転」「健康診断」「指導監督」「点呼」の違反を中心に、バス車両の使用停止のベースとなる処分日車数を引き上げます。本年1月の軽井沢スキーバス事故を受けて設置された「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において6月3日に「総合的な対策」が取りまとめられました。
これを受け、本格的なスキーシーズンを迎える前に、悲惨な事故を二度と起こさないと決意し、以下のとおり貸切バス事業に関する監査基本方針と行政処分基準の
改正を行います。法令違反を早期に是正させ、もし改まらない場合には、貸切バス事業から退場させる仕組みに改正します。
1.監査関係
(1) 街頭監査実施中、法令違反を確認した場合、是正されるまで運行を停止させます。また、その他の違反の有無を確認するため、営業所での監査を30日以内に実施します。
(2) 営業所における監査中、法令違反を確認した場合、是正状況を確認する監査を改めて30日以内に実施します。2.行政処分関係
(1) 1.(2)の監査の結果、改善できていなければ3日間の事業停止とし、さらに改めて30日以内に監査を行い、改善できていなければ許可を取り消します。
(2) 車両使用停止処分の場合、営業所で保有するバス車両数全体の8割を使用停止とします。
(3)「過労運転」「健康診断」「指導監督」「点呼」の違反を中心に、バス車両の使用停止処分のベースとなる処分日車数を引き上げます。
3.行政処分関係(運行管理者)
(1) 運行指示を行う責任者である運行管理者は国家資格としていますが、運行管理者の資格者証を返納させるケースを追加します。
監査、行政処分関係は見た感じ非常に良いですね。当然だが!!!
軽井沢の事故を起こした会社にも起こす前に監査は入っていたがぬるいことやったおかげで悲惨な事故は起きてしまった!その責任は重大!!適正化も役に立たん!反省してもらいたいね!
とにかくここが肝なんです。パフォーマンスじゃなくしっかり処分しないと無くなりません!!
…で貨物自動車はいつ???やれよ同時にさぁ!
平成28年の事業用貨物自動車の第1当事者の交通死亡事故の発生は16件の18人!昨年より8人も多い非常事態なんだ!!確かに運んでるのは人ではないからまずは旅客からってのは分からんでもないが
貨物だって大勢の罪もない方が巻き込まれる可能性は大いにある!またその時にするの??
悪質な運送会社なんて退場してもらうのが1番なんだよ!
貨物事業者の皆さま大変なのはお互い様!コンプライアンスを大切に安全最優先でやりましょう!!!
読んでいただきありがとうございます。
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